メルカリ・ヤフオクで古物商許可は必要?副業せどらー向けに行政書士が解説

古物商許可

結論:中古品を仕入れて販売するなら古物商許可が必要

副業でメルカリやヤフオクを利用している方から、「古物商許可は必要ですか?」という相談をよく受けます。

結論から言うと、中古品を仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要です。
一方で、自宅の不要品を売るだけなら、通常は古物商許可は不要です。

しかし実際には、

「どこからが転売なのか」
「副業でも必要なのか」

という判断が難しいケースもあります。

この記事では、

  • メルカリで古物商許可が必要なケース
  • 許可が不要なケース
  • せどりとの関係
  • 無許可営業のリスク

について詳しく解説します。


メルカリ利用者は全員古物商許可が必要?

結論として、全員が必要なわけではありません。
重要なのは、販売目的です。

警察や行政は、「利益を得る目的で仕入れを行っているか」を重視しています。
そのため、同じメルカリ利用者でも、許可が必要な人と不要な人がいます。


古物商許可が不要なケース

まずは許可不要のケースから確認しましょう。


自宅の不要品を売る場合

もっとも多いケースです。

例えば、

  • 着なくなった洋服
  • 使わなくなったスマホ
  • 読み終わった本
  • 不要になったゲーム

などを販売する場合です。

これは中古品販売業ではなく、不要品処分と考えられます。
そのため、通常は古物商許可は不要です。


引っ越しや整理による売却

引っ越しや断捨離によって、不要になった物を売却するケースです。
これも許可は不要です。
販売回数が多くても、自分が使用していた物であれば問題ありません。


趣味で集めた物を整理する場合

例えば、

  • フィギュア
  • トレーディングカード
  • カメラ
  • 時計

などを整理目的で販売するケースです。
継続的な仕入れがなければ、許可は不要と考えられます。


古物商許可が必要なケース

ここからが重要です。


中古品を仕入れて販売する

古物商許可が必要になる典型例です。

例えば、中古ショップで商品を購入し、メルカリで販売する場合です。
これは明確に、古物営業に該当します。


ブックオフ仕入れを行う

せどりでよくあるケースです。
ブックオフやハードオフで商品を仕入れ、Amazonやメルカリで販売する場合です。
利益目的の仕入れであるため、古物商許可が必要になります。


ヤフオクで仕入れて販売する

ヤフオクで安く仕入れ、別のプラットフォームで販売するケースです。
この場合も、中古品の転売にあたるため、古物商許可が必要です。


リサイクルショップ運営

店舗販売だけでなく、ネット販売中心であっても同じです。
中古品販売業として営業する場合は、古物商許可が必要になります。


せどりとは何か?

せどりとは、商品を安く仕入れ、高く販売して利益を得るビジネスです。

代表的な仕入れ先は、

  • ブックオフ
  • ハードオフ
  • セカンドストリート
  • ヤフオク
  • メルカリ

などです。

近年は副業として人気があります。


副業でも古物商許可は必要?

よくある誤解があります。
それは、「副業だから不要」という考えです。
しかし、法律上は本業か副業かは関係ありません。

重要なのは、中古品を仕入れて販売しているかどうかです。
そのため、月に数万円程度の副業であっても、古物商許可が必要になる場合があります。


新品転売の場合はどうなる?

新品商品のみを販売する場合は、基本的に古物営業には該当しません。

例えば、メーカーや卸業者から仕入れた新品を販売するケースです。
この場合は、古物商許可は不要です。

ただし、中古品が混在する場合は注意が必要です。


無料でもらった物を販売する場合

知人から無料でもらった物を販売する場合は、一般的には古物営業に該当しないとされています。
ただし、大量に継続して行う場合は、事業性が疑われる可能性があります。
ケースごとの判断が必要です。


無許可営業が発覚するとどうなる?

古物商許可が必要なのに取得していない場合、古物営業法違反となる可能性があります。


行政指導を受ける可能性

まずは指導対象になることがあります。
改善を求められるケースです。


刑事罰の対象になる可能性

悪質な場合は、罰則の対象になることもあります。
無許可営業は軽視できません。


取引先からの信用を失う

古物市場や業者オークションでは、古物商許可番号の提示が求められます。
許可がないと、取引できないケースもあります。


古物商許可を取得するメリット

許可取得には多くのメリットがあります。


安心してビジネスを続けられる

法律違反を気にせず、事業を拡大できます。


業者向け市場に参加できる

古物市場や業者オークションなど、仕入れ先の選択肢が増えます。


顧客からの信頼が高まる

許可番号を表示することで、適法に営業していることを示せます。


よくある質問

Q. メルカリで月1回しか売らない場合も必要?

仕入れ販売をしているなら、販売回数は関係ありません。
判断基準は仕入れの有無です。


Q. Amazonせどりでも必要?

中古品を仕入れて販売するなら必要です。
販売サイトは関係ありません。


Q. 家族名義で販売している場合は?

実際に営業する人が誰かによって判断されます。
名義だけ変更しても意味はありません。


まとめ:仕入れ販売をするなら古物商許可を検討しよう

メルカリやヤフオクを利用していても、全員が古物商許可を取得する必要はありません。
しかし、利益目的で中古品を仕入れて販売している場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。

重要なのは、

  • 不要品販売か
  • 仕入れ販売か

を区別することです。

副業であっても、事業として行うのであれば注意が必要です。


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第1問:メルカリやヤフオクの出品行為において、古物商許可が「不要」となるのは次のうちどのケースでしょうか?
第2問:会社員が「副業」として、週末に月数万円の利益を目的に中古カメラを仕入れて転売する場合、古物商許可はどうなるでしょうか?
第3問:もし古物商許可を取得せずに、利益目的で「中古せどり」を反復継続して行った場合、どのようなリスクやデメリットがあるでしょうか?
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