結論|離婚協議書は「漏れなく具体的に」記載することが重要
離婚協議書は、夫婦が離婚に際して合意した内容を書面にまとめる重要な書類です。
しかし、「養育費だけ書いておけばよい」「インターネットのひな形を使えば十分」と考えてしまうと、後に思わぬトラブルへ発展する可能性があります。
離婚協議書は、夫婦ごとの事情に応じて必要な事項を漏れなく、具体的に記載することが大切です。
この記事では、離婚協議書に記載すべき項目と、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
離婚協議書に記載すべき主な内容
一般的には、次のような事項を記載します。
- 離婚の合意
- 親権・監護権
- (必要に応じて)共同親権に関する事項
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 住宅・住宅ローン
- 保険
- 債務(借金)
- 清算条項
すべての夫婦に当てはまるわけではありませんが、該当する事項については十分に話し合い、書面に残しておきましょう。
離婚の合意
まず、当事者双方が協議離婚することに合意している旨を記載します。
記載例
夫○○と妻○○は、協議離婚することに合意し、離婚届を提出する。
離婚協議書の基本となる内容です。
親権・監護権
未成年の子どもがいる場合には、親権者を定める必要があります。
親権とは
親権とは、子どもの監護・教育や財産管理などを行う権利・義務です。
監護権とは
監護権とは、子どもと一緒に生活し、日常の世話や教育を行う権利・義務をいいます。
親権と監護権を別々に定めるケースもあります。
共同親権制度について
共同親権制度の導入により、離婚後に共同親権を選択できる場合があります。
ただし、共同親権がすべてのケースで認められるわけではありません。
制度の詳細については、関連記事「共同親権とは?離婚後の共同親権制度・単独親権との違い」で詳しく解説しています。
養育費
養育費は、子どもの生活や教育に必要な費用です。
記載すべき内容
- 毎月の金額
- 支払日
- 支払方法
- 振込口座
- 支払期間
- 増額・減額の協議方法
- 大学進学など特別な費用の負担
金額だけでなく、支払方法まで具体的に記載することが重要です。
面会交流
子どもと離れて暮らす親との交流についても、できるだけ詳細に定めましょう。
記載例
- 月1回
- 毎月第2日曜日
- 夏休み・冬休みの取り扱い
- 学校行事への参加
- 電話・オンライン面会
具体的な取り決めは、将来のトラブル防止につながります。
財産分与
婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産について、どのように分けるかを定めます。
対象となる財産
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- 株式・投資信託
- 保険
- 家財道具
- 退職金(条件による)
記載のポイント
「預貯金を半分ずつ分ける」ではなく、
- 金融機関名
- 支店名
- 口座番号(必要に応じて)
- 不動産の所在地
- 引渡し期限
など、対象財産を特定できる内容にすると安心です。
慰謝料
慰謝料を支払う場合は、支払方法まで明確にします。
記載事項
- 金額
- 支払期限
- 分割払いの有無
- 遅延時の対応
分割払いの場合は、公正証書にすることも検討するとよいでしょう。
年金分割
厚生年金に加入していた期間がある場合は、年金分割についても確認しましょう。
年金分割とは
婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。
離婚協議書への記載
離婚協議書には、
- 年金分割を行うこと
- 必要な手続きに協力すること
などを記載することがあります。
なお、実際の年金分割には年金事務所での手続きが必要です。
住宅・住宅ローン
持ち家がある場合は、
- 誰が住み続けるか
- ローンを誰が支払うか
- 売却するか
なども重要な取り決め事項です。
借金(債務)
住宅ローン以外にも、
- 自動車ローン
- 教育ローン
- カードローン
などがある場合は、返済方法を明確にします。
清算条項
離婚協議書では、最後に清算条項を設けることが一般的です。
清算条項とは
「本協議書に定めるものを除き、当事者双方は互いに金銭その他一切の請求をしない。」
という趣旨の条項です。
将来の紛争予防に役立つ一方で、内容によっては権利関係に影響するため、個別の事情に応じて慎重に検討することが大切です。
離婚協議書を作成する際の注意点
曖昧な表現を避ける
「できるだけ」「必要に応じて」といった曖昧な表現は避け、金額や期日などを具体的に記載しましょう。
変更が必要になった場合を想定する
子どもの進学や収入の変化など、将来事情が変わる可能性があります。
必要に応じて協議する方法を記載しておくと安心です。
署名・押印を行う
当事者双方が署名し、必要に応じて押印することで、合意内容を明確にできます。
行政書士へ依頼するメリット
離婚協議書は、夫婦の事情に応じて内容が異なります。
行政書士へ依頼することで、
- 必要事項の整理
- 記載漏れの防止
- 分かりやすく明確な文章での作成
- 公正証書作成に向けたサポート
などを受けることができます。
まとめ
離婚協議書には、
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
など、離婚後の生活に関わる重要な事項を記載します。
内容が曖昧だったり、記載漏れがあったりすると、将来のトラブルにつながる可能性があります。
それぞれの事情に合わせて、具体的かつ漏れのない内容で作成することが大切です。
無料相談のご案内
当事務所では、離婚協議書の作成や離婚公正証書の作成サポートを行っています。
「何を記載すればよいか分からない」「自分たちのケースではどのような内容が必要か知りたい」といったご相談にも、一人ひとりの状況に合わせて丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
関連記事
- 離婚協議書とは?必要な理由・書き方・公正証書との違いを行政書士が徹底解説
- 離婚公正証書とは?離婚協議書との違いと作成するメリットを解説
- 共同親権とは?離婚後の共同親権制度・単独親権との違い
- 年金分割とは?離婚時に知っておきたい制度・手続き・注意点
- 財産分与とは?対象となる財産・割合・手続きを行政書士が解説
Quiz – クイズ
〜後悔しない再スタートのための3チェック〜
離婚後の金銭トラブルや手続きの不備を防ぐための記載ポイントをチェックしましょう
第1問: 離婚協議書に「養育費」を取り決める際、将来の支払いトラブルを未然に防ぐために最も適切な記載方法はどれでしょうか?
第2問: 婚姻期間中に夫婦で築いた「財産分与」の記載において、後から対象範囲で揉めないための重要な書き方はどれでしょうか?
第3問: 離婚協議書に「本協議書に定めるものを除き、互いに金銭その他一切の請求をしない」等の「清算条項」を設ける主な役割は何でしょうか?
