バーや居酒屋の深夜営業に許可は必要?深夜酒類提供飲食店届出と風営法を解説

飲食店営業許可
  1. 結論:深夜0時以降にお酒を提供するなら届出が必要になる場合がある
  2. 飲食店営業許可だけでは足りない?
    1. 飲食店営業許可の役割
    2. 保健所が管轄
    3. 深夜営業は別制度
  3. 深夜酒類提供飲食店届出とは?
    1. 深夜0時以降の酒類提供が対象
    2. 許可ではなく届出
    3. 対象となる店舗の例
  4. 深夜酒類提供飲食店届出が不要なケース
    1. 主食中心の飲食店
    2. 酒類提供が主目的でない場合
    3. 昼営業のみ
  5. 風営法の許可が必要になるケース
    1. 接待を伴う営業
    2. 接待とは?
    3. スナックやキャバクラは要注意
  6. 深夜酒類提供届出と風俗営業許可の違い
    1. 深夜酒類提供飲食店届出
    2. 風俗営業許可
  7. 深夜酒類提供飲食店届出の要件
    1. 用途地域の確認
    2. 出店場所によっては営業できない
    3. 事前調査が必要
    4. 店舗構造の確認
    5. 客室の見通し
    6. 照明設備
    7. 区画構造
  8. 届出の流れ
    1. STEP1 物件調査
    2. STEP2 図面作成
    3. STEP3 必要書類収集
    4. STEP4 警察署へ届出
    5. STEP5 営業開始
  9. 主な必要書類
    1. 届出書
    2. 営業所平面図
    3. 周辺見取図
    4. 住民票
    5. 賃貸借契約書
  10. 無届営業のリスク
    1. 行政処分の可能性
    2. 刑事罰の対象になる場合もある
    3. 営業停止リスク
  11. よくある失敗事例
    1. 飲食店営業許可だけ取得している
    2. 用途地域を確認していない
    3. 接待行為の認識不足
    4. 図面不備
  12. 行政書士へ依頼するメリット
    1. 用途地域調査
    2. 図面作成
    3. 書類作成代行
    4. 警察署対応サポート
    5. こんな方は事前相談がおすすめ
  13. まとめ:深夜営業には飲食店営業許可以外の手続きが必要
  14. 無料相談のご案内
  15. Quiz – クイズ

結論:深夜0時以降にお酒を提供するなら届出が必要になる場合がある

飲食店を開業する際、

「深夜まで営業したい」
「バーを開業したい」
「お酒をメインに提供したい」

という方は多くいます。

しかし、飲食店営業許可を取得しただけでは、深夜営業ができるとは限りません。
営業内容によっては、警察署への届出が必要になります。

この記事では、深夜酒類提供飲食店届出と風営法について詳しく解説します。


飲食店営業許可だけでは足りない?

結論から言うと、ケースによります。


飲食店営業許可の役割

飲食店営業許可は、食品衛生法に基づく許可です。


保健所が管轄

食品を安全に提供するための制度です。


深夜営業は別制度

深夜営業の可否は、風営法のルールが関係します。


深夜酒類提供飲食店届出とは?

バーや居酒屋で重要な制度です。


深夜0時以降の酒類提供が対象

午前0時以降に、主として酒類を提供する場合に必要になります。


許可ではなく届出

警察署へ届出を行います。


対象となる店舗の例

次のような業態が代表例です。


バー

最も典型的なケースです。


ショットバー

酒類提供が中心となります。


ダイニングバー

営業内容によって対象になります。


居酒屋

深夜営業する場合は注意が必要です。


深夜酒類提供飲食店届出が不要なケース

全ての飲食店が対象ではありません。


主食中心の飲食店

ラーメン店や定食店などです。


酒類提供が主目的でない場合

営業実態で判断されます。


昼営業のみ

深夜営業を行わない場合は不要です。


風営法の許可が必要になるケース

さらに注意が必要なケースがあります。


接待を伴う営業

風営法上の許可が必要になります。


接待とは?

単なる接客ではありません。


客の隣に座る


カラオケを一緒に楽しむ


会話を継続的に行う


これらは接待行為に該当する可能性があります。


スナックやキャバクラは要注意

営業形態によっては、風俗営業許可が必要になります。


深夜酒類提供届出と風俗営業許可の違い

混同されやすい制度です。


深夜酒類提供飲食店届出

  • 警察署へ届出
  • 接待行為なし
  • バーや居酒屋が対象

風俗営業許可

  • 許可制
  • 接待行為あり
  • キャバクラやラウンジ等

深夜酒類提供飲食店届出の要件

店舗要件があります。


用途地域の確認

最重要ポイントの一つです。


出店場所によっては営業できない

住居系地域では制限があります。


事前調査が必要

物件契約前の確認をおすすめします。


店舗構造の確認

施設要件もあります。


客室の見通し

一定の基準があります。


照明設備

明るさ基準があります。


区画構造

営業実態に応じて審査されます。


届出の流れ

一般的な手続きです。


STEP1 物件調査

用途地域を確認します。


STEP2 図面作成

営業所図面を準備します。


STEP3 必要書類収集

住民票などを取得します。


STEP4 警察署へ届出

管轄警察署へ提出します。


STEP5 営業開始

届出後に営業できます。


主な必要書類

一般的には次の書類が必要です。


届出書

所定様式を使用します。


営業所平面図

詳細な図面が必要です。


周辺見取図

営業所の位置を示します。


住民票

人的要件確認に使用します。


賃貸借契約書

物件利用権限を確認します。


無届営業のリスク

非常に重要です。


行政処分の可能性

法令違反となります。


刑事罰の対象になる場合もある

軽視できません。


営業停止リスク

事業継続に大きな影響があります。


よくある失敗事例

実務上よく見られます。


飲食店営業許可だけ取得している

最も多いケースです。


用途地域を確認していない

出店後に問題が発覚します。


接待行為の認識不足

違法営業になる場合があります。


図面不備

届出手続きが長引きます。


行政書士へ依頼するメリット

深夜営業関連手続きは、飲食店営業許可以上に専門性があります。


用途地域調査

出店可能か事前確認できます。


図面作成

警察署提出用図面を作成できます。


書類作成代行

複雑な手続きを任せられます。


警察署対応サポート

スムーズな届出につながります。


こんな方は事前相談がおすすめ

  • バーを開業したい
  • 深夜営業を予定している
  • 居酒屋を深夜まで営業したい
  • 風営法が必要か分からない

まとめ:深夜営業には飲食店営業許可以外の手続きが必要

バーや居酒屋で深夜営業を行う場合、飲食店営業許可だけでは足りないケースがあります。

特に重要なのは、

  • 深夜酒類提供飲食店届出
  • 風俗営業許可
  • 用途地域確認

です。

物件契約後に問題が発覚すると、大きな損失につながります。
必ず事前確認を行いましょう。


無料相談のご案内

バーや居酒屋の開業について、

「深夜営業できる物件か知りたい」
「風営法許可が必要か分からない」
「警察署への届出を依頼したい」

という方はお気軽にご相談ください。

当事務所では、深夜酒類提供飲食店届出や風俗営業許可に関する初回無料相談を実施しています。
物件調査から届出・許可申請まで、トータルでサポートいたします。


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深夜営業は、通常の飲食店開業よりも確認事項が多くなります。
出店前の調査が、成功への第一歩です。

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Quiz – クイズ

🍸 バー・深夜営業 失敗回避診断クイズ
〜無許可営業にならないための重要チェック〜

飲食店営業許可だけでは不十分?深夜営業のリスクを確認しましょう。

第1問: バーや居酒屋で「お酒をメイン」に提供し、深夜0時以降も営業を続ける場合、保健所の「飲食店営業許可」のほかに原則としてどこへの手続きが必要になる?
第2問: 「深夜酒類提供飲食店」として届出を出したバーで、お客様の隣に座って一緒にお酒を飲んだり、継続して談笑するなどの「接待行為」を行うことは認められる?
第3問: 深夜酒類提供飲食店の届出をする上で、店舗の物件契約前に「絶対に」確認しておかなければならない最重要ポイントはどれ?

バーや居酒屋の深夜営業は、「飲食店営業許可」を取得するだけでは開始できません。お酒をメインに深夜0時以降も営業するなら「深夜酒類提供飲食店届出」が、接待を伴うなら「風俗営業許可」が必要であり、これらは警察署管轄の厳格なルールに基づきます。

中でも「用途地域の確認」を怠ると、せっかく物件を借りて内装工事をしたのに法律上深夜営業が一切できないという悲惨な事態に陥ります。

「自分の予定している業態はどの手続きが必要?」「この物件でバーは開ける?」など、少しでも迷いや不安がある方は、物件を契約する前に専門家である行政書士へご相談ください。事前調査から警察署での手続きまでトータルでサポートいたします。